残業の上限規制とは?思わぬ抜け穴がある事はご存知でしたか?

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残業がきつい…
休日労働や持ち帰り残業などがあり、ブラックだ…
と感じている人もいますよね。

政府が導入を目指している『残業時間上限規制』には
休日労働が入るのか?
それによって重労働から解放されるのか?
をご紹介します。

休日労働は残業規制に入らない?

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政府が導入を目指している『残業時間上限規制』で、
年間の上限を『720時間』(月平均60時間)と定めていますが、
そこに『抜け穴』があることがわかってきました。
休日に出勤して働く時間が『720時間』という上限に入らないのです。

労働基準法は、原則として週1日の休日を義務づけています。(法定休日)
新たに提案された規制案では、
この『法定休日』(一般的には日曜日)を除く日の時間外労働(残業)だけが
上限の範囲になっています。

そうなると、『休日労働』との時間を合わせて
年に『960時間』、『月80時間』を12ヶ月続ける事が可能という
『過労死ライン』ギリギリまで働かされる設計になります。

残業時間の上限規制は、
『過労死ゼロ』を目指して労働基準法に上限を明記して
『抜け穴』を潰すことが狙いです。
ですが、『休日労働』が上限の例外になっていることが
新たな『抜け穴』になってしまっては、
規制の実効性に対する信頼が揺らいでしまうのではないでしょうか。

本当に『過労死ゼロ』を目指して導入を考えているのなら、
しっかりと詰めて、『抜け穴』がないように作っていただかないと、
身を粉にして働いている人は救われません。

重労働から解放される日は来るのか

『残業時間上限規制』が出来たとしたら、
会社での残業は減るかも知れません。

しかし、職種によると思いますが、
会社での残業が減った事によって
『持ち帰り残業』に変わる可能性があります。

仕事の持ち帰りは、労働時間とみなされるので、
当然『割増賃金』が発生します。
しかし、賃金をきちんと払ってもらえたとしても、
これは仕事からの解放にはなりません

言われるがままに『持ち帰り残業』をしていては、
過酷な労働状況は全く変わりません。
「これ以上は出来ない」という意思表示や、断る事も必要です。

『持ち帰り残業』を断ったからといって、
会社は法的に解雇する事はできません。

それが難しいようであれば、
厚生労働省が各都道府県の主要都市に
労働相談コーナー』を設けていますので、
そこへ電話をしてみるのも、ひとつの方法です。

『残業時間上限規制』が出来たとしても、
重労働から解放される日はまだ遠いのかも知れないです。
政府に期待するしかありません。

もしくは、技術がもっと進歩して、
人の手に成り代わってロボットがどんどん仕事をしたら解放されるのかも…
失業する職種も出てくるかも知れませんが…

まとめ

いかがでしたか?

政府が取り組んでいる『残業時間上限規制』を
期待して待つのもいいですが、
過酷な労働状況を変える為には、
自分で声をあげたり、相談コーナーなどを利用する事も必要です。

本当に『過労死ゼロ』が実現する事を願うばかりです。

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