マイホームを手に入れた途端に、転勤になった!!
なんて事をたまに聞きますが、そんな時に1番気になるのは住宅ローン控除ですよね。
住宅ローン控除が受けられなくなるのはちょっと…
申告しなければバレない…?
と悩まれると思います。
ここでは、転勤したら住宅ローン控除がどうなるのかをご紹介します。
住宅ローン控除って転勤したらうけられないの!?
住宅ローンの控除を受け続けるには、
『居住者が住宅ローン等を利用し、居住用家屋の新築、若しくは取得、又は増改築等をした日から6ヶ月以内にその者の居住の用に供し(入居)、かつ、その年の12月31日まで引き続きその者の居住の用に供していること』
が必要となります。
簡単にいうと、取得した家に住み続けていないと、控除は受けられないということです。
ですが、単身赴任の場合には、例外的に住宅ローン控除を受け続けることができます。
残された家族が住み続けていることが、
『引き続き、その者の居住の用に供している』とみなされるからです。
*海外への単身赴任だと、本人が非居住者になるため、住宅ローン控除は受けられません。
《家族全員で転勤先へ行く場合》
単身赴任が嫌な人のために(控除期間に残りがある人のみ)、『再適用制度』というものがあります。
『再適用制度』とは、
平成15年4月1日以降の転勤などで転居をし、そのあと再び戻ってきた時に控除期間が残っている人は、住宅ローン控除を復活させることができることです。
*ただし、転居期間中は住宅ローン控除は受けられません。
○転居中、家を空き家にしておいた場合
転居中に家を『空き家』や『無償』で貸していた場合は、『再び居住を開始した年から』住宅ローン控除を受けられます。
○転居中、貸家にしていた場合
転居中に家を『有償』で貸した場合は、
『再び居住を開始した年の翌年から』住宅ローン控除を受けられます。
転勤になったとしても、単身赴任であれば住宅ローン控除は受け続けることができるんですね。
残った家族が住み続けることで可能になります。
そして、控除期間が残っていれば、戻って居住を開始すると住宅ローン控除の復活ができるのは嬉しいですし、助かります。
転勤したことを申告しなければOK!?
例えば、住民票を移さずに転勤したことを申告しないで住宅ローン控除を受け続けると、大変なことになります。
住民票の住所は『客観的居住事実』がある本拠地です。
住んでいないのに住民票を放置してしまうと、『住民基本台帳法』に抵触してしまう『違法行為』です。
発覚した時には、もちろん処分されます。
そして、不法な住民登録によって税制的なメリットを得ると『脱税』です。
その他にも、家族全員で転勤先へ行ったにも関わらず、住民票を移さずにいた場合、住民票の住所に居住していないということです。
これが判明した場合は、『住民票の組権消除』が行われてしまい、家族全員の住民票がなくなります。
つまり、家族全員が住所不定になってしまうんです。
ですので、申告をしなければいけない事柄は、きちんと申告することをおすすめします。
悪いことはできないって事ですね。
もちろん、してはいけないんですが。
転勤が決まった時には、きちんと申告をして手続きを行う方が良いですね。
まとめ
いかがでしたか?
住宅ローン控除は、単身赴任であれば受け続けることが可能です。
単身赴任は寂しいので、どうするのかをしっかりと家族で相談して決めましょう。
家族全員で転居したとしても、転居中は住宅ローン控除は受けられませんが、
戻った時に控除期間の残りがある人は復活できるので、
選択肢の1つとして、相談してみてはいかがでしょうか。
家族が1番幸せな方法を選びましょう。