数年前から会社員の間で副業がブームとよく聞きます。
月数万円ほどでも
本業以外で収入が入るのは確かに魅力的ですね。
でも、副業収入の税金ってどうなるの?
もしかしたら、知らないうちに脱税しているのかも?
今回は、副業でかかる税金についてお話します。
20万以下でも申告が必要な場合:所得税について知ろう!!
よく言われているのが、
「年間20万円以下の収入なら、所得税はかからないので申告の必要は無い」
というお話。
確かにこれは間違った知識ではありませんが、
申告が不要な人は、
①年末調整を行っている会社から給与の受給を受けていること
②住宅ローン控除・寄付金控除・雑損控除など、税制優遇措置を受けていないこと
③給与の年間収入が2000万円を超えていないこと
という条件に当てはまる人に限ります。
①~③まで順を追って説明していきますね。
①について
年末調整とは給与受給者の給与に応じた所得税を
年末に算出し直すことです。
所得税は通常毎月の給与から差し引かれていますが、
所得税は年間の収入額で決定するものです。
つまり、所得税の過不足を
企業側が調整してくれているんですね。
会社員の方は一般的に年末調整が行われています。
(もちろん副業の収入が20万円を超えるときは申告の義務があります)
気を付けていただきたいのが
年収103万円以上のパート、アルバイトの方の場合。
所得税が支払われていても
年末調整が行われていないことが多いようです。
この場合は本業の収入、副収入を合わせて
申告する必要があります。
②について
住宅をローンで購入した一年間に適用される住宅ローン控除、
災害や盗難被害にあったときに適用される雑損控除など、
活用すると便利な税制優遇措置。
しかし、これらの制度を利用すると
年末調整が行われなくなります。
副収入が発生したら月に数千円の収入であっても
申告をする必要があります。
③について
年間の給与額が2000万円以上の場合、
会社員であっても年間調整の対象外になります。
忘れずに申告しましょう。
必要経費はひけます!賢く節税!楽しく稼ごう!
副業といっても、
インターネットビジネスなら広告費用が必要だったり、
商品の売買なら仕入金額が必要だったりしますね。
でも、
この出費、経費落ちにすることが出来るんです!
副収入で得た「所得」は、必要経費を差し引いた金額です。
つまり、
収入が22万円だったとしても、
22万円(収入)ー3万円の広告費(経費)=19万円(所得)
これなら20万円以下になるので所得税が発生しません。
ちなみに、領収書を発行しなくても
クレッジットカードの明細の提出でも経費落ちにできます。
これから副業を始めるという方も、是非参考にしてください!
まとめ
最後に注意していただきたいのが住民税の存在。
そう、20万円以下で支払わなくていいのは所得税のこと。
住民税は所得に関わらず支払う必要があるんです。
マイナンバー制度の導入に伴い、
国民に対する税金の監視も年々強化されているようです。
正しい知識を身につけて安全な副業ライフを楽しみましょう!