簡単に一目で分かっちゃう!親等の数え方を紹介!

雑学

相続を考える上で欠かせない「親等(しんとう)」という言葉・・・(゜_゜)

ご存知だと思いますが「親等(しんとう)」とは親族の間の関係を表す言葉です。

1親等や2親等とか、聞いた事があると思います。

親族については中学校の公民の授業で、さらっと習ったはずなのですが・・・

記憶がぼんやりしています(~_~;)

 

まず、関係が近い順に1親等、2親等、3親等…と続きます。

 

具体的に言うと、

1親等:父母、子
2親等:祖父母、孫、兄弟姉妹
3親等:曾祖父母、曾孫、叔父叔母、甥姪

・・・という感じに、どんどん広がっていくのですが、なんとなく掴めてきたでしょうか・・・?(´・ω・`)

 

注意したいのは、親等では縦の関係の方が近いとされるので、同じ家族である兄弟姉妹2親等になるわけですね…(・_・D

フムフム

 

この中で相続人(財産を受け継ぐ立場にある人のこと)となりうるのは、本人の子、直系尊属、兄弟姉妹、配偶者、だそうです。

 

・・・直系尊属って!?(;’∀’)(笑)

 

尊属:血のつながっている先祖のこと。

 

・・・つまり父母、祖父母、曾祖父母等のことだそうですよ~・・・

法律用語ってムズカシイ(*´Д`)

 

その中で配偶者は必ず相続人になると決まっていて、子→直系尊属→兄弟姉妹の順に、受け取る権利があるという事です。

 

例を挙げると、

① 妻と子がいる場合→妻と子が相続人。
  (父母、兄弟姉妹は権利なし)

② 子がいない場合→妻と父母や祖父母等が相続人。
  (兄弟姉妹は権利なし)

③ 子も父母、祖父母等もいない場合→兄弟姉妹が相続人。

④ 妻がいない場合
  →子や父母など、兄弟姉妹の順番に受け取る権利が発生します

 

・・・この様な事を踏まえた上で、ドラマなどでよく見る遺産争いが始まる訳です・・・。

 

 

♦正しい遺言状の書き方

遺言状は2種類があります。

自分で遺言状を記載する「自筆証書遺言」と、公証役場に出向いて作成して貰う「公正証書遺言」というものがあります。

それぞれメリットとデメリットがありますので紹介します(^^

 

自筆証書遺言
 メリット
 ・費用がかからず、ひとりでいつでも作成できる。
 ・遺言状の存在、内容を秘密にできる。

 デメリット
 ・様式や内容に不備があると無効になる。
 ・保管場所に困ることになり、場合によっては
  発見されない可能性もある。

 

自筆証書遺言は、必ず自分で書く必要があり、パソコン等で作成したものや、音声録音したもの、代筆してもらったものは無効だそうですよ(゚Д゚;)

 

また、法的文書として様式が決まっているので、それにのっとって書く必要があります・・・。

結構ハードルが高いですよね・・・。

 

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公正証書遺言
 メリット
 ・公証人が作成するので確実
 ・公証役場で保管してくれるので安心。

 デメリット
 ・公証役場に支払う手数料がかかる
  (5万円前後)。
 ・証人が2人必要。
 ・証人の方に遺言状の内容を知られる。

 

証人は相続に関係のない人を選ぶ必要があるそうです。

証人を専門家等に依頼した場合は、また費用がかかります・・・(゚Д゚;)

 

このほかに上記2つの中間的な立場で、「秘密証書遺言」というのがありますが、手数料を払って遺言状を書いたという事実を証明してくれるだけで、保管はしてくれず、内容についても確認してくれるわけではないので、利用する人は少ないようです・・・

 

 

♦今から、学ぼう!相続でもめない方法

相続でもめないようにするためには、どうしたらよいか・・・

 

色々調べてみて感じたことは、全てを明確にすること!

 

特に、相続人以外の人に財産を残したいとか、相続に差をつける場合などは遺言状が必須となり、相続人同士の仲が悪い場合
離婚や再婚などで、家族関係が複雑化している場合も、トラブルを避けるために、遺言状があった方が望ましいと・・・(~o~)

 

なるべく全ての財産を把握した上で、誰にどの程度どういう理由で残したいか明記して、相続人が納得する内容にすることが大切!

 

そうなってくるとやはり、面倒ではありますが、プロに遺言状の作成を依頼した方が安心ですかね・・・(*´ω`*)

 

遺言状を作成した場合は、遺言執行者という、実際に遺言状の内容を取り仕切って実現してくれる人を、指名しておくと更に安心ということです!

 

それもやはりプロの方に依頼するのが、望ましいとのことです・・・

 

やはりお金のこととなると、利害関係がなくて専門知識を持って冷静な判断をしてくれる人が必要なのかもしれませんね(*´з`)

 

 

♦まとめ

以上、かなりおおざっぱに説明してきましたが、どうだったでしょうか(・・?

 

まあ正直、法律って簡単なことを難しく書いてあるんで、読んでいてイヤになってきてしまいますね(;^ω^)

 

遺言状について調べてみて感じたことは、財産のこともそうですけど、その人が生前感じていたことを残された人に伝える最後のチャンスなんだなってことです(-ω-)

 

残される立場の人も、そういったメッセージが欲しいとか、必要だってことを日々本人に伝えていく事が大切なんじゃないかなと思います!

 

コミュニケーションが欠かせないということですね(*´ω`*)

 

終活」という言葉もあるように、本人が安心して最期が迎えられるよう、残されるものとしてサポートしてあげることも必要なのかと思います(^^)

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