平成27年4月から
「子ども・子育て支援新制度」が始まりましたね。
全ての家庭が安心して子育てができ、
子どもたちが笑顔で成長していくための制度だそうです。
市町村が主体となって
地域の実情に応じて行われています。
お住まいの市町村に、
どんな支援や求人があるかお問い合わせください。
インターネットでも調べられる
子育て支援制度では、
子どものいる従業員が働きやすいように、
子育てしやすいように環境を整える企業を支援する
助成制度もはじまりました。
従業員のための保育施設の設置・運営の費用の助成
残業や夜勤などで、
ベビーシッターを利用した時の費用の助成
などを受けることができます。
そのため、
子育て支援のある企業が増えてきている傾向にあります。
「働くママ歓迎」「主婦歓迎」「子育て支援」
などでネットで検索すると求人サイトがたくさん出てきます。
しかし、現在お子さんを保育園などに預けていない場合
保育施設がある企業を探すか、市町村の幼稚園・保育園などに預けなくては
なりませんよね?
施設などを利用するには、お住まいの市町村から認定を受ける必要があります。
認定区分 | 認定に必要な条件 | 利用できる施設 |
1号認定 | 子どもが3歳以上 | 幼稚園 認定子ども園 |
2号認定 | 子どもが3歳以上で、 保護者が「保育を必要とする事由」に該当すること |
保育所 認定子ども園 |
3号認定 | 子どもが3歳未満で、 保護者が「保育を必要とする事由」に該当すること |
保育所 認定子ども園 地域型保育 |
というように、3段階で認定があります。
「保育を必要とする事由」については2点考慮されます。
保育を必要とする事由 |
・就労(フルタイム・パートタイム・夜間・居宅内の労働など、基本的に全ての就労を含む) |
保育の必要量 | 保育を必要とする事由や保護者の状況に応じて、以下に区分されます。 「保育標準時間」 フルタイム就労を想定した、1日あたり最長11時間までが利用可能 「保育短時間」 パートタイム就労を想定した、1日あたり最長8時間まで利用可能 ※ 保育を必要とする事由が就労の場合、「保育短時間」利用が可能な 保護者の就労時間の下限は、1ヶ月あたり48時間~64時間の範囲で 市町村が定めます。 |
上記が「保護者が保育を必要とする事由」になります。
1号認定は、
直接希望する幼稚園へ利用申し込みします。
2号・3号認定は、
市町村の窓口へ「保育の必要性」の認定申請を
しなくてはなりません。
認定書が交付されたら、
市町村の窓口へ希望の施設へ申し込みをします。
なお、認定申請と利用申し込みは同時にできます。
施設などの利用については、
希望者の数・施設の状況で市町村が利用調整します。
利用調整とは、
市町村が定める基準に基づき、
保護者の状況などを考慮し保育の必要性などから
優先順位をつけ、
利用する施設などの調整を行うことです。
一人親家庭・生活保護世帯・
生計中心者の失業・お子さんに障害がある場合などには
保育の優先的な利用が必要と判断される場合があります。
子育て支援の求人は以外に多い
・indeed
https://jp.indeed.com/
キーワードに「子育て支援」だけを入れると
約55,600件あります。
あとは、お住まいの地域を入力して検索してみてください。
・はたらこねっと
http://www.hatarako.net/lp/mama/
働くママを応援する「はたらこママ派遣」です。
・イーアイデム正社員 関東
http://www.e-aidem.com/shain/0168_style.htm
こちらは関東版ですが、関西版もあります。
働くスタイルに「子育て支援」があります。
まとめ
子育て支援・働くママさんのために
保育制度などを書いてきました。
私が子育てをしていた時は、
保育園も少なく就労場所が決まってから
保育園の申し込みをしました。
また、保育園に入れていたのに
働かなくなったら保育園をやめて
幼稚園へ入りなおさなければならなかったんです。
そう考えると、新しく始まった子育て支援制度は、
働こうとしているママさんも仕事が見つけやすく
ママの帰りを待っているお子さんにとっても
安心して待っていられる・・・
そんな制度なのだと思いたいですね。